日本独占禁止法 | 中国反壟断法 |
カルテル | カルテル |
不公正な取引方法 | 市場支配地位の濫用 |
私的独占 | 経営者集中(事業者集中) |
経済力集中 | 行政権力の濫用による競争排除及び制限 |
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私的独占:事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、もしくは通謀し、その他いかなる方法を以てするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
経済力集中:
①一般集中:一国の経済全体或いは主要経済部門全体における企業又はそれらの集団の経済力の集中の状況。
イ、事業支配力過度集中会社
ロ、銀行・保険業者の議決権の所得・保有
②市場集中:特定の商品・サービス市場での特定の企業への経済力の集中の状況。中国の経営者集中に当たる
イ、会社の合併
ロ、会社分割(問題となるのは共同新設分割)中国反壟断法になし
ハ、営業の譲受等
ニ、株式所有
ホ、役員兼任
中国反壟断法第二十条(三):経営者が合同(契約)等の方式を通じてその他の経営者の控制権(支配権)を取得し、或いはそのたの経営者に決定的影響を与えること能う。
その「或いは」の後の文言も「合同等の方式を通じて」に続くか、それども「合同等の方式を通じて」ほかの方式も含まれるかは不明。
行政権力の濫用による競争排除及び制限日本独占禁止法になし
主に特定地域外からの商品に差別的扱うこと
不公正な取引方法:
1、取引拒絶
①共同の取引拒絶
②単独の取引拒絶:イ、その取引拒絶により競争業者その他の事業者が市場から締め出されたりして事業が困難になる恐れのある場合;ロ、独占禁止法違反又は不当な目的を達するための手段として取引を拒絶する場合など。
2、流通、生産の系列化
①専売制(排他条件付取引):メーカーが流通業者に対し自己の製品のみを取り扱い、競争業者と取引してはならないとする。
②再販売価格維持行為(再販売価格の拘束)
③一店一帳合制(拘束条件付取引):ブランド品メーカーによってその取引先の小売業者がその商品を仕入れることができる卸売業者を一つに限定する。
④テリトリー制(拘束条件付取引):メーカーが流通業者の販売地域を限定する。
イ、クローズド制:特定の地域に単一の流通業者しか認めない
ロ、オープン制:特定の地域に複数の流通業者を認める
ハ、営業所開設地域制限(ロケーション制)
ニ、責任販売地域制
⑤払い込み制(取引上の優越的地位濫用):メーカーが商品の再販売価格の値崩れを防止するために、売買差益の一部をメーカーに積み立てさせ、数ヶ月保管した後それぞれ流通業者に払い戻す
3、価格などの取引条件の不当な操作
①価格差別
②取引条件の差別取り扱い
③事業者団体における差別取り扱い等
④不当廉売
4、競争手段の不当な行使中国の反不正当競争法に当たる
①欺瞞的顧客誘引
②不当な利益による顧客の誘引
③抱合せ販売など
④競争業者に対する取引妨害
⑤競争会社に対する内部干渉
5、優越的地位の濫用中国の場合は市場支配力を要件とする、日本では不要
①継続的取引における相手方に対し、その取引の対象外の商品、役務の購入を強いること
②継続的取引における相手方に対し、自己のために金銭などを提供させること
③相手方に不利益となるように取引条件を定めること(払い込み制も含まれる)
④その他取引の条件又は実施について、不利益を与えること
⑤取引の相手方の会社の役員選任に干渉すること
6、特殊指定による規制